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寄付金控除と領収書について

Give One(ギブワン)でのご寄付はすべて寄付金控除等の税制優遇措置の対象となります。

Give One(ギブワン)でお申込みをいただいたご寄付は、「特定寄付金」としてすべて所得控除、あるいは税額控除の対象となります。法人からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。 

(住民税の寄付金控除については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。)

寄付金控除を受けるには

  • Give One でのご寄付の際に、決済画面で「領収書の発行を希望する」にチェックを入れてください。

  • お申込みいただいた寄付金全額に対して、パブリックリソース財団が領収書を発行いたします。
    (領収書は、その年に受領した寄付分をまとめて翌年1月1日以降に、マイページの「寄付履歴」よりダウンロードできます。その都度必要な方は、予めご連絡ください。 領収書の発行日付は12月末日となります。)

  • 寄付金控除を受けるためには、必ず確定申告・税務申告をしてください。
    (申告の際には当財団が発行した領収書が必要です。)

個人が寄付をする場合

個人が寄付をする場合

1. 所得控除

​【所得控除】

「その年に支出した特定寄付金の合計額-2千円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。 控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

(計算例)
 所得税率が10%の方が1年間に10万円の寄付をした場合
 100,000円-2,000円=98,000円 ← この額が所得から控除
 98,000円×10%(0.1)=9,800円 ← 所得税から減額される金額
 所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。

【税額控除】

その年に支出した認定NPO法人等への寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。

(計算例)
 1年間に10万円の寄付をした場合
 100,000円-2,000円=98,000円
 98,000円×40%(0.4)=39,200円 ← 所得税から減額される金額 

ただし所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が20万円の人であれば、50,000円が税金の減額の上限となります。

所得控除と税額控除はいずれか一方の選択が可能ですので、寄付者にとって有利な計算方法をご選択ください。

【控除を受けるための手続き】

控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです(※土日の場合は翌日か翌々日)。 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

具体的には、確定申告書の寄付金控除に関する欄に所要事項(寄付先の名称、住所、寄付金の額)を記載します。 税務署へ確定申告書を提出する際に、公益財団法人パブリックリソース財団が発行する領収書を添付してください。

また、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う場合は、領収書の記載内容を入力して送信することで、領収書の提出又は提示を省略することができます。なお、確定申告期限から3年間は税務署から提出又は提示を求められることがありますので、電子申告後においても領収書を紛失しないようにご注意ください。 確定申告をすると、支払うべき所得税が少なくなります。なお、寄付金控除を受けなくとも所得税の負担がゼロとなっている方は、減少はありません。

2. 住民税

公益性のある団体として自治体がパブリックリソース財団を認定している場合は、寄付が住民税控除の 対象になる場合があります。 「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」が、 個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となります。

* 全国一律ではありませんのでご注意ください。

* 控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県事務所、または、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。

法人が寄付をする場合

​法人が寄付をする場合

Give One(ギブワン)でお申込みいただいたご寄付は、「特定公益増進法人」への寄付として、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。具体的には以下のような計算式によります。

特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.375% + 所得の金額x6.25%)x1/2

プラス
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4

つまり、最大で一般寄付金分と別枠分の寄付金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。

​【優遇措置を受けるため手続き】

確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

● 1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入に関する明細書)

● 寄付先の法人等が発行する所要事項の記載された受領書の写し

領収書について

領収書について

領収書は、お申し込みいただいた寄付金全額に対して、パブリックリソース財団が発行いたします。
ご寄付は寄付金控除(所得控除)の対象となります。確定申告(2月16日から3月15日)を行う際に、当財団からの領収書をご提示ください。

領収書の発行時期

領収書は、その年(1月1日~12月31日までの)に受領した寄付分をまとめて翌年1月1日より、マイページの「寄付履歴」より発行が可能となります。その都度必要な方は、予めご連絡ください。
領収書の発行日付は12月末日となります。

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